第13条(勤務時間および休憩時間)
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| 1 |
スタッフの勤務時間は、休憩時間を除き1週間40時間以内、1日8時間以内としその始業・終業の時刻については個別の雇用契約において定める。
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| 2 |
スタッフの休憩時間は、実働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、実働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えるものとし、個別の雇用契約において定める。
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| 3 |
スタッフは、派遣先に就業開始後には、所定の報告書を会社に提出しなければならない。
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第14条(始業・終業ならびに休憩時間の変更)
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会社は、業務上その他必要のある場合は、全部または一部の者について前条に定める始業・終業ならびに休憩時間を変更することがある。
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第15条(1か月単位の変形勤務時間制)
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| 1 |
派遣先の就業条件その他必要のある場合は、全部または一部の者について、1か月単位の変形勤務時間制を採用することがある。この場合、勤務時間は休憩時間を除き1か月を平均して1週40時間以内とし、特定された週において40時間を、または特定された日において8時間を超えて実働させることができる。
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| 2 |
前項の規定により変形勤務時間制をとることとした場合には、その期間中第13条第1項に定める1週及び1日の労働時間の限度に関する規定は適用しない。
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| 3 |
変形勤務時間制の起算日は、毎月1日とする。ただし派遣先が変形労働時間制を採用している場合において、派遣先の起算日と異なる場合は派遣先の起算日に準ずるものとする。
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第16条(フレックスタイム制)
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| 1 |
会社は、労働基準法第32条の3の定めるところによりフレックスタイム制を採用し、第13条の規定にかかわらず、始業および終業の時刻についてスタッフの自主的決定に委ねることがある。この場合、派遣先事業所の就労形態を勘案してコア・タイム、フレキシブル・タイムを設けることがある。
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| 2 |
前項に定めるフレックスタイム制を採用する場合は、労使協定により、対象となるスタッフの範囲、1か月以内の清算期間、清算期間中の総勤務時間、標準となる1日の勤務時間の長さ、その他法令で定める事項を定めるものとする。
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| 3 |
前項に定めるスタッフが、第18条に定める年次有給休暇を取得した場合には、労使協定に定める標準となる1日の勤務時間を就業したものとみなす。
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第17条(休日)
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| 1 |
スタッフの休日は週1日以上または4週に4日以上とし、予め個別の雇用契約書において定める。
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| 2 |
前項の休日は、業務の都合により変更することがある。
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| 3 |
法定休日は原則として日曜日とする。
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第18条(休日の振替)
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会社は、業務上必要とする場合には、前条の休日を各人毎に他の日に振り替えることがある。休日を振り替えたときは、その日を休日とし、従来の休日は、通常の勤務日とする。
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第19条(時間外・休日勤務)
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| 1 |
会社は、業務の都合により所定の勤務時間を超え又は休日に勤務を命じることがある。労働させることがある。
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| 2 |
時間外・休日勤務が法定の時間外労働又は休日労働に当たる場合は、時間外労働又は休日労働に関する労使協定に定める範囲内において、行わせるものとする。
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| 3 |
スタッフは時間外・休日勤務を命ぜられた場合は、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。
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第20条(深夜労働)
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| 1 |
会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、深夜(午後10時〜午前5時)に勤務させることがある。
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| 2 |
深夜勤務を命ぜられた場合は、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。
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第21条(割増賃金)
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第20条および第21条による時間外・休日勤務または深夜勤務に対しては、労働基準法の定めるところにより割増賃金を支払う。
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第22条(年次有給休暇)
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| 1 |
会社は、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。なお、付与日は起算日より6か月を経過した日とする。
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| 2 |
1年6か月以上継続勤務した場合、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年(当該労働者が全労働日の8割以上出勤した場合に限る)ごとに次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。
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| 3 |
起算日は、登録後初めて派遣就業した日を基準に毎月1日とする。ただし、これらの日以外に就業を開始した場合は、直前の1日まで遡り、遡った日数は年次有給休暇の資格取得算定に限って就業した日(無給)とみなす。
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| 4 |
年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその期間と日数を会社に届出なければならない。年次有給休暇はスタッフが指定した時期に与えるものとするが、業務の都合上やむを得ない場合にはその時期を変更させることがある。
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| 5 |
当該年度の年次有給休暇に残日数がある場合は、翌年度に限り繰り越すことができる。
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| 6 |
年次有給休暇の賃金は、所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常賃金を支給する。
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付与日数
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| (1) |
週所定勤務日数が5日以上の者(週以外の期間で定められている場合は1年間の所定勤務日数が217日以上の者)または週所定勤務時間が30時間以上の者
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継続勤務年数 |
| 6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
| 付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
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| (2) |
週所定勤務日数が4日以下(週以外の期間で定められている場合は1年間の所定勤務日数が216日以下の者)且つ週所定勤務時間が30時間未満の者
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週所定 勤務日数 |
1年間の 所定勤務日数 |
継続勤続年数 |
| 6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
付 与 日 数
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4日 |
169日〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
| 3日 |
121日〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
| 2日 |
73日〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
| 1日 |
48日〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
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第23条(産前・産後休暇)[無給]
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| 1 |
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合、産前休暇を与える。
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| 2 |
産後8週間を経過していない女性は就業させないものとする。ただし、産後6週間を経過した女性が就業を請求する場合には、医師が支障がないと認めた業務への就業を認めることがある。
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第24条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)[無給]
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生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合には、その日について就業させないものとする。
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第25条(育児休業)
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期間を定めて雇用するスタッフは、育児・介護休業法の育児休業は適用しないこととする。
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第26条(介護休業)
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期間を定めて雇用するスタッフは、育児・介護休業法の介護休業は適用しないこととする。
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